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個人事業主から消費税を請求されたくないからって、税込価格で依頼したら違法かもですよ

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会議の女性
出版社や制作会社にお勤めで、外注のフリーランスに依頼することのあるみなさまはどうぞご注意ください。

「個人事業主は消費税を請求するな」は違法だ、ということは当ブログでも何度かお伝えしてきましたが、世間でもこの認識は徐々に浸透しつつある気がします。

それで、フリーランスに依頼したしごとが完了して請求書を受け取ってみたら消費税が上乗せされてあった、なんてことが増えた。そのうち消費税率も上がることだし、
「ならば、はじめから税込価格で依頼することにして、あとから消費税を請求されないようにすればいいんだ……!」
と思っている人もあるかもしれませんが、
それ、違法の可能性大です

なぜかというと、根拠は「消費税転嫁対策特別措置法」です。条件はありますが、この法律では発注側が税抜価格での価格交渉を拒否することを買い叩きとみなし、禁止しています。受注側が本来受け取れるはずの消費税分を価格に含ませようとするのですから、値引きの強要にあたるわけです。

ですから制作代金を決めるときは、本体価格で話をしなければなりません。たとえばありそうな話、フリーランスに制作依頼をして、値段の話をするときに
「会社の規定で、個人の方には税込価格で依頼することになってまして」
なんていうことを言ってしまったら、後に出てきますが「本体価格で価格交渉を行うことを困難にさせる場合」に相当しそうです。

以下、公正取引委員会の資料から引用します。「見積書を書き直させる」とか、現場では実際にやっちゃってる人結構いそうですね。

本体価格(税抜価格)での交渉の拒否とは,商品又は役務の供給の対価に係る交渉において消費税を含まない価格を用いる旨の特定供給事業者からの申出を拒むこと。

○ 特定事業者が明示的に拒む場合が該当することはいうまでもないが,例えば,次のとおり, 特定供給事業者が本体価格で価格交渉を行うことを困難にさせる場合も該当する。

(例1)特定供給事業者が本体価格と消費税額を別々に記載した見積書等を提出したため,本体価格に消費税額を加えた総額のみを記載した見積書等を再度提出させる場合

(例2)特定事業者が,本体価格に消費税額を加えた総額しか記載できない見積書等の様式を定め,その様式の使用を余儀なくさせる場合

詳しくは中小企業庁や公正取引委員会のウェブサイトで読めるので、よかったら調べてみてください。
»中小企業の消費税転嫁対策|消費税転嫁対策特別措置法|消費税の転嫁拒否対策 | 中小企業庁

消費税率アップに備えて国も中小を守るための対策を行っていて、逃げ道はやんわりふさいであるのです。結論としては、相手が個人でも消費税は払いましょう。


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